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医療機関(病院・接骨院)

 

 

 

 

 

 

1 クレーム対応

以下の2~4のような問題にかかわることのほか、合理的、あるいは不合理なクレームを受けてしまうこともあります。

そのような場合の対応についても、ご相談をお受けしています。

 


 

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2 応招義務

医師法19条1項により、「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」とされています(応招義務)。

他方で、診察代金を支払ってもらえない場合や、診療時間外など、いかなる場合でも、診療を拒むことはできないのか、という悩みもあるところと思います。

この点について、(1)昭和24年9月10日医発752号各都道府県知事あて厚生省医務局通知(昭和24年通知)、(2)昭和30年8月12日医収755号長野県衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答(昭和30年回答)、及び(3)昭和49年4月16日医発412号各都道府県知事あて厚生省医務局長通知(昭和49年通知)は、以下のような厳しい基準を設けています。

 

(1)昭和24年通知

医業報酬が不払であっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない。
診療時間を制限している場合であっても、これを理由として急施を要する患者の診療を拒むことは許されない。
特定人、例えば特定の場所に勤務する人々のみの診療に従事する医師または歯科医師であっても、緊急の治療を要する患者がある場合において、その近辺に他の診療に従事する医師または歯科医師がいない場合には、やはり診療の求めに応じなければならない。
天候の不良等も、事実上往診の不可能な場合を除いては「正当事由」には該当しない。
医師が自己の標榜する診療科名以外の診療科に属する疾病について診療を求められた場合も、患者がこれを了承する場合は一応正当の理由として認め得るが、了承しないで依然診療を求めるときは、応急の措置その他できるだけの範囲のことをしなければならない。

 

(2)昭和30年回答

医師法19条にいう「正当な事由」のある場合とは、医師の不在または病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、患者の再三の求めにもかかわらず、単に軽度の疲労の程度をもってこれを拒絶することは、医師法19条の義務違反を構成する。

 

(3)昭和49年通知

休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における急患診療が確保され、かつ、地域住民に十分周知徹底されているような休日夜間診療体制が敷かれている場合において、医師が来院した患者に対し休日夜間診療所、休日夜間当番院などで診療を受けるよう指示することは、医師法19条1項の規定に反しないものと解される。ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある。

 

この基準が、この問題を考える際の指標になるわけですが、ご相談をいただければ、具体的な場面においてどう判断すべきかについて、検討し、お答えしています。

 

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3 説明義務

年々インフォームドコンセントの重要性が高まっており、医師の先生方には重要な事項になってきています。

医療行為そのものに過失などがない場合であっても、説明義務を果たせていないことで問題になることも少なくありません。

どこまでの説明を要し、あるいは書面化すべきことは何があるのかなど、ご相談をお受けしています。

 

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4 情報管理

カルテの開示請求など、患者さんの情報などの開示を求められることがあります。個人情報保護法の制定以降、求めに応じる義務の範囲も広がっています。
また、情報が漏洩などしてしまった場合の責任も、心配なところです。

 

そこで、情報管理について、どのように管理をし、どこまでセキュリティなどするか、また、どのようなことはしていけないか、ということについて院内で決定し、徹底させておく必要があります。さらに、情報開示の求めについて、どの範囲で、どのように応じるかも、事前に検討しておく必要があります。

 

他方で、例えば、患者以外の人(例えば患者の家族など)からの求めに応じていいのか、応じなくてはならないのか、という問題もあります。

 

情報管理の問題については、マニュアル化・システム化・規則化するなどして、事前に対策をしておくべき部分と、ケースバイケースの問題として、具体的なケースに応じて検討すべく部分とがあります。

 

それぞれについて、法律的なアプローチでの検討が重要なことが多く、当事務所でもご相談を承っております。

 

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5 接骨院

接骨院の方々も、前述同様の問題がありますが、そのほかに、交通事故で通われている患者さんのような場合に、対保険会社との対応について悩まれることも少なくないと思います。

当事務所では、交通事故の相談も多く承っているとともに、当事務所の西山弁護士がかつて保険会社の顧問をしていた法律事務所で勤務していた経験から、接骨院の方々からの保険会社との対応などの相談も多く承っております。

 

お気軽にご相談ください。

 

 

 

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